交通事故・・加害者が任意保険未加入の場合

2020年09月7日

こんにちは、宇部市小野田市の岩崎整体・整骨院の岩崎です。今回は交通事故の追突でおけがをされの方が岩崎整体整骨院にお越しいただいた経緯と、解消までの経緯をご紹介します。

                           26歳男性 会社員 宇部市在住

通勤時間帯バイクで走行中、交差点で右折車が追突バイク乗車のまま転倒。

右肩打撲、腰打撲、左足かかと等の打撲でバイクが大破する交通事故に遭ってしまいました。

相手の方は、任意保険の更新を忘れていたそうです。ショックでした。バイクは乗れない

通勤はタクシーですが。どこまで保障してもらえるのか・・・自分自身の保険会社はたまたま親の車にセットされていましたが保障範囲外??えっ?相手は全然対応が悪く・・加害者の自賠責保険の保険会社もわからない・・・と言っているんです

との事です。

 

これは、任意保険未加入 と言うこととなります。任意保険未加入 とはいへ、安心して自賠責保険を使って交通事故・むち打ちの施術が可能です。自賠責保険とは、車検を受けるときに納める、強制的な保険です。

この場合(事故の相手が任意保険未加入)、被害者が自分自身で自賠責保険の請求をしなくてはいけません。被害者請求です

これは、大変です。かなりの労力を要します。

交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、保険金請求書、交通事故の状況によっては、戸籍謄本 委任状や印鑑証明など書類の作成や市役所に行ったりと、とても面倒です。

また、病院などの費用も.一時的に立て替えることになったり・・・

これでは思うように通うことができない事もあります。

自賠責保険とは、被害者1名につき120万円までの費用を補償される制度です。

120万までの費用・書類等の文書代・会社を休んだ場合の休業補償・慰謝料が支払われます。 超えた分は相手に請求することになります。

詳しくは、国土交通省のホームページの自動車総合安全情報をご覧下さい。

こういう時こそ、ご自分の掛けている任意保険の弁護士費用特約を活用をしましょう。

加入している任意保険を確認して、特約が未加入でしたら是非加入して下さいね。

岩崎整体・整骨院でこの1年で弁護士費用特約を活用された方が3件ありました。

皆さん、「特約入って良かった」と言われていますよ。

 

ちなみに、交通事故の加害者が自賠責保険と任意保険の2つの保険に加入していた場合は、

一般的には任意保険会社に損害倍賞金を請求することになります。

 

話が戻りますが、この方は弁護士費用特約が未加入でしたから、ご自分で頑張って書類作ったり、必要書類を集めたりして・・事故にあい心身つらいのに、雑用も増えて大変です。と言われていました。

お怪我はほぼ回復し転勤となられましたので実家に近い接骨院へ通っておられます。

ご自分の任意保険会社が手続きされる場合もあります

同じような交通事故施術むち打ち施術でお悩み・お困りなら、
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当院の交通事故の施術方法についてはこちら↓
https://iwasaki-seitai-seikotsuin.com/jiko/

                       文責 柔道整復師 岩崎洋治

交通事故対応・むち打ち・頭痛・腰痛施術

岩崎整体・整骨院 

宇部市・山陽小野田市

〒759-0206 

山口県 宇部市 東須恵1951-3

TEL:0836-41-0750

執筆者:岩崎整体・整骨院 院長 岩崎 洋治

岩崎整体・整骨院 院長 岩崎 洋治

2005年3月に岩崎整体・整骨院開設しました。これまで、あらゆるお悩みの方をみてきた実績を積んでおり、知識・経験を活かして地域社会に貢献できるように日ごろから施術はもちろん、情報発信にも力を入れております。

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