交通事故施術 むち打ち施術の保険の知識

  • 仕事休んで交通事故治療、病院・整形外科・整骨院に通院・・補償はあるの?
  • パート・アルバイトだけど、気になる補償はどうなるの?
  • 自営業者だけど、補償はいくらある?
  • 専業主婦で足の骨折・・家事ができない場合の補償って?
  • 自分で加入している任意保険が有るんだけど・・補償されるの?

以外に知らない保険・・気になる補償 宇部市小野田市の岩崎整体整骨院

 

もし交通事故に遭ってしまったら

     大切な交通事故の補償は?

知って得する保険の知識(2020年4月改定)

1.会社員の方

 自賠責保険では休業損害金として1日 6,100円支給されます

   日額6,100円を超える収入がある方はー過去3ヶ月の1日当たりの平均給与額を元に計算されます。

   (上限19,000円)この場合、会社の総務課が作成した証明と担当社印・代表社印が必要です。

2.パート・アルバイトの方

 日給×事故前3ヶ月間の就労日数×認定休業日数が支給されます。

    パート・アルバイト先の証明が必要です。

3.自営業者(事業所得者)の方

   事故前年の確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入で算出

4.専業主婦の方

   家事が出来ない場合は1日当たり、6,100円を限度で支給されます。

 

 

交通事故の患者様には1回通院当たり4,300円の慰謝料

 保険会社様から支払われます。

慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」で決定されます。

{治療期間}・・・治療開始から治療終了日までの日数

{実治療日数}・・実際に治療を行った日数

実治療日数×2と治療期間の少ない方の数字に4300円をかければ

慰謝料が算定されます。

実治療日数×2の慰謝料がされるのは整形外科と整骨院に通院した場合のみです

交通事故の被害者の場合、ほぼ全員が自賠責保険の対象となりますが、

加害者も相手側に過失割合が1割でも有れば、自賠責保険の適用になります。

当然加害者でもあってもケガをしていれば治療を受けられる権利があります。

 

ご自身で加入されている任意保険の中に人身傷害・搭乗者保険があれば損害保険金が支払われます。この場合保険の契約内容により異なりますので、加入している任意保険の保険証確認してください。 (ご不明な場合は岩崎整体・整骨院に保険証をお持ち頂ければご説明いたします。)

ご自身で加入されている生命保険・損害保険も適応される場合が有ります。生命保険・損害保険の担当者様にお問い合わせ下さい。 特約で加入されている場合もあります。

                     (掛け捨てにならないようにしましょう。)

 

宇部市小野田市の岩崎整体・整骨院では安心して通院、交通事故の施術に専念していただくようにしております。

1日でも早く回復され、元の生活が送られますよう全力でサポートさせていただきます。

岩崎整体整骨院専属の弁護士連携しておりますのでご相談にも迅速にご対応ができ安心して通っていただけます。

 

<交通事故のお怪我 ・むち打ち よくある質問 >

Q 交通事故の怪我をした当日施術可能ですか?

A 可能です。土曜日・日曜日も施術しております。

Q 整形外科と併院可能ですか?

A 整形外科では診断 岩崎整体整骨院では手技によるリハビリと電療の施術をいたします。

                      

                          文責 柔道整復師 岩崎洋治

 

   宇部・山陽小野田市 交通事故の施術 むちうち施術 頭痛・頭重の施術

    宇部市東須恵1951-3 

         岩崎整体・整骨院

            0836-41-0750