整骨院での保険施術とは?
- 整骨院(接骨院)で、お体のメンテナンスや肩こり、慢性腰痛などは保険施術の対象外です。
- 問い合わせで、“ お宅は健康保険を使って治療ができますか ? ” との電話があります。どのようなお体の状態なのでしょうか ? とお聞きしますと、 肩こりが辛くて・・・、 頭痛が辛く・・・、 以前から腰痛が・・・、と言われる方が多いです。当然のことですがこう言った慢性症状では保険での対応はできません。
- では、ギックリ腰の方は急性 ? と聞かれることもあります。そもそも何故ギックリ腰になるのでしょうか ? 重い荷物をもったから ? イスから立ち上がろうとしたら時に、急に腰が痛くなったと言われる方が多いですが、原因は重い荷物やイスからの動作ではありません。日頃の腰の疲れが蓄積したまたま重い荷物を持った時、脚・腰を支える筋肉に力が出しにくい状態でイスから立ち上がった時がきっかけで痛みが急にでてきたのです。ギックリ腰で歩けなくなり抱え込まれて来られる方がいますが、必ず慢性的に腰に疲れが溜まっています。
- 数十年前までは、“ ほねつぎ ” という技術がありました。が現在は法律上、“ 緊急時の応急処置 ” 以外、“ 医師の同意 ” がないと施術を行ってはいけないことになっています。幼稚園生の年齢で、“ 肘内障(ちゅうないしょう)” という亜脱臼症状があります。この場合、保険は扱ってはいますが年に数人程度です。
鍼灸(しんきゅう)院の場合、鍼(はり)、灸(きゅう)施術において、医師の同意を得ることで健康保険が適応される場合もあります。(症状が限られています)
交通事故の機能復帰・リハビリは、自賠責保険を使って整骨院でも治療可能です。
自費施術とは?
自費施術とはいわゆる健康保険を使わない施術です。施術内容は自由ですから自由診療とも言われます。
骨盤矯正や体調を整えることを目的とした調整等はこの自費施術になります。自費施術でしっかりとした治療を受けることにより早期の回復が可能性があります。
交通事故の施術
交通事故でのむちうち症状や腰の痛みの改善、関節の可動域を増す機能回復・リハビリを受けることができます。交通事故での施術は被害者(自損事故以外)・加害者・同乗者に関係なく自賠責保険を使っての施術ができます。
整骨院(接骨院)と、整体院・マッサージ屋さん違いは?
整体院は国家資格ではなく民間療法の認定資格です。(国家資格の柔道整復師が整体院として開院の場合もあります)。整体院では健康保険は取り扱いはできません。施術内容は自由で、料金も整体院によってマチマチです。整体院で自賠責保険を使っての交通事故の施術は受けることはできません。技術・知識・料金とも整体院により差があります。
マッサージ屋さんは、国家資格の施術者が1人いれば開院できます。